死後事務委任契約について
終活という言葉が世間一般に広まり、以前よりご自身の死後のことについて関心を持つ方が増えていらっしゃいました。市川の皆様、特に葬儀や供養、死後に行わなければいけない手続きについてもご自身の思うようにしたい、ご家族や周りの方の負担を減らしたいと市川 錦糸町 相続遺言相談室にご相談にいらっしゃる方もおります。死後の不安を少しでも解消できるよう、こちらでは「死後事務委任契約」についてご説明いたします。
死後事務委任契約のメリットとは
ご逝去された方が生前に結んでいた各種委任契約については、原則亡くなった時点で効力が失われてしまいます。よって生前に事務委任契約を結んでいたとしても、死後に必要となる事務手続き(病院への支払い、役所への各種手続き、葬儀、供養の手続きなど)については行うことができないのです。
しかし死後の手続きは知人や友人が自由に行う権限はなく、親族でない限りスムーズに行うことは難しいでしょう。身寄りのない多くの方は施設の支払いや入院費の精算などで今までお世話になっていた方にさらなるご負担をかけることは避けたいと思われるのではないでしょうか。そのような状況にならない為にも、ご自身の希望する意向に沿った手続きが実現できるよう「死後事務委任契約」を結んでおくことをお勧めします。
死後事務委任契約はご自身の意向に合わせて内容を自由に決めることができます。例えば、医療費、入院費の支払いについて、役所への届け出に関する事項について、葬儀や供養の内容についてなど、ご自身の信頼がおける人に、死後の事務手続きを委任する契約です。市川 錦糸町 相続遺言相談室では受任者が手続きを行うときに困らないよう、お客様のご意向をお伺いしながら契約書の作成についてお手伝いさせていただいております。
死後事務委任契約と任意後見契約
近年、死後事務委任契約と共に任意後見契約を一緒に準備するケースも多くみられます。生前対策のひとつとして合わせて準備することにより、生前から死後までも一貫したサポートを受けられるようになります。ご自身の身近な人に負担をかけたくないという場合、司法書士や行政書士などの専門家への依頼をご検討してみてはいかがでしょうか。市川の皆様の今後の人生にお困り事が発生した時に対応できるようサポートさせていただきますので、まずは市川 錦糸町 相続遺言相談室にお問い合わせください。
生前対策を考えようの関連項目
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